ポイント解説

保養所取扱規程

第1条(目的)
保養所は従業員への福利厚生の一つです。
福利厚生により、従業員の勤労意欲、組織貢献度を高めることが期待できます。

第4条(利用範囲)
保養所を使用できる範囲を決めておくことはできますが、パートタイム労働法第8条では、通常の労働者と同視すべき短時間労働者に対する差別的取扱いの禁止を規定しており、保養所等の福利厚生施設の使用についてもその対象と定められています。

第7条(定員)
施設に応じた人数を記載します。

第9条(食事)
食事に係る困りごとに生ゴミの問題があります。ゴミ出しは近隣の迷惑とならぬよう所定の場所を記載する、または持ち帰る等、本条で記載するとともに、第16条(利用者心得)にも掲げておくとよいでしょう。

第17条(利用禁止または停止)
(第5号)保養所の使用禁止や停止をする場合は、公正で明確な理由を示すことにしましょう。
なお、保養所自体を廃止する場合、保養所は賃金のような法的義務のあるものではありませんが、不利益変更となるので注意が必要です。就業規則に規程があるのであればその削除または変更、経理状況等の廃止理由の証明、従業員への説明や周知が必要になります。