ポイント解説

職務発明規程

第1条(目的)
特許を受ける権利は従業員に帰属しますが、就業規則その他の規程によって、特許を受ける権利を会社に譲渡することを定めることが可能です。この場合、従業員は相当の対価を受けることができるとされています。

第8条(発明に係る補償金)
(第1項)企業にとって適切な補償金額の設定を行います。
第1号の例:1件につき1万円
第2号の例:1件につき2万円
第3号の例:利益の10%を出願日より20年

(第3項)補償金は譲渡所得になります。

第10条(守秘義務)
一般に当該発明が公然に知られるものとなるまでの期間を指します。