ポイント解説

採用規程
過去の裁判例からも、原則として会社は自由に人を採用することができますが、一部、法律によって制約があるものがありますので注意が必要です。

第2条(採用の原則)
(第2項)合理的な理由がある場合を除き、男性又は女性に偏った募集をしてはいけません。また、それを暗に意味する場合も同様です(男女雇用機会均等法第5条)。

第4条(採用対象者)
合理的な理由がある場合を除き、年齢制限を設けてはいけません(雇用対策法第10条)。

第6条(応募提出書類)
(第1号)写真は使い回しではないか、枠どおりに綺麗に貼られているか、字は丁寧に書かれているかなども確認しておきましょう。

第7条(選考の基準)
採用過程において採否を決定するため、応募者の思想・信条を調査し、関連する事項について申告を求めることは、原則として違法ではないとされています。しかし、労働者の個人情報やプライバシーを保護するという観点から、厚生労働省が企業に対し、労働者側に対する様々な調査について配慮等を求めています。

第9条(決定)
採用は会社の将来に関わる事項ですので、最終面接には社長が同席することが望ましいと言えます。

第10条(通知)
(第1項)不採用の場合も応募者の心情に配慮した通知にします。不採用になった応募者はその後、自社の顧客や取引先になる可能性もあります。丁寧な対応にしましょう。

第12条(初任給)
最低賃金を下回らないように注意しましょう。特に月給制などの場合は、時給に換算した際に最低賃金を下回っていないかを確認するようにしましょう。

第13条(遵守事項)
(③応募者の人権に十分配慮する)基準のイメージが難しい場合は、厚生労働省の「公正な採用選考チェックポイント」も併せて確認しておくと良いでしょう。
https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/topics/saiyo/saiyo2.htm