ポイント解説

安全衛生委員会規程

第1条(目的)
労働安全衛生法では、安全委員会は一定の業種により50人または100人以上、衛生委員会は業種を問わず50人以上労働者を使用する事業場に設置を義務づけていますが、両委員会の設置義務がある事業場は、本規程で規定するように「安全衛生委員会」として合同委員会を設けて運用することが認められています。
なお、従業員数が50人未満の事業者など、委員会を設けるべき事業者以外の事業者は、安全又は衛生に関する事項について、関係労働者の意見を聴くための機会を設けるようにしなければなりません。

第2条(組織)
委員会の構成人数は法令上規定がありません。

(第1項)総括安全衛生管理者は、一定の規模及び業種により選任義務がありますが、選任義務が発生しない場合の委員長の選任は、事業の実施を統括管理する者(社長または役員等)となるのが一般的です。

(第2項)会社側委員とは、会社が指名する者であり、安全管理者、衛生管理者、産業医等が該当します。一方で、従業員側委員は従業員の過半数で組織する労働組合(労働組合がない場合は、従業員の過半数代表者)の推薦に基づき会社が指名した者です。従業員側の委員も安全及び衛生に関する経験を有する者の中から選任する必要があります。

第3条(委員長の任務)
毎月一回以上定期的に開催することが求められます。

第7条(調査審議事項)
第7条(5)については、化学物質等で従業員の危険又は健康障害を生ずるおそれのあるもの以外の調査は製造業等に限られます。