ポイント解説

セクシュアルハラスメントの防止に関する規程

第1条(目的)
男女雇用均等法では、セクハラ防止のため、従業員からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備をはじめ、その他の雇用管理上必要な措置を講ずることを事業主に義務づけています。
事業主は「セクシュアルハラスメントの防止に関する規程」を作成するだけでなく、本規程を全従業員に周知させ、セクハラに関する研修や講義等を行い、どのような行為がセクハラに該当するのかということを会社全体で認識する取組みを継続的に実施することが重要です。
セクハラは職場秩序や業務遂行の妨害はもちろんのこと、会社の社会的評価の低下や信用失墜に繋がりますので、会社を守るためにも確実な対応を行うことが求められます。

第2条(定義)
性的な言動は、女性労働者が女性労働者に対して行う場合や、男性労働者が男性労働者に対して行う場合についても対象となります。また、事業主、上司、同僚に限らず、取引先、顧客などもセクハラの行為者になり得ます。

第7条(相談および苦情への対応)
相談窓口は形式的に設けるだけではなく、従業員が利用しやすい環境を整備しておくこと、従業員に周知されていることが必要です。また、相談は面談だけでなく、電話、メールなど複数の方法で受けられるよう工夫しましょう。

被害の拡大や問題の悪化を防ぐため、対応マニュアルを作成し、窓口担当者に研修を行うなど、相談があれば迅速に対応できる体制を整えておきましょう。

(第2項)職場におけるセクハラが現実に生じている場合だけでなく、発生のおそれがある場合やセクハラに該当するか否か微妙な場合についての相談にも幅広く対応し、セクハラの発生を未然に防止することも大変重要です。

第8条(協力対応)
自社の労働者等が他社の労働者等からセクハラを受けた場合も、相談に応じる等措置義務の対象となります。

第9条(不利益取扱いの禁止)
労働者が相談等を行うことに躊躇することがないよう不利益取り扱いを禁止しています。