ポイント解説

慶弔休暇および慶弔見舞金規程


第1条(目的)
(第1項)通常、休暇は本則内に定め、支給金は慶弔金規程と別建てにする方が多いのですが、本規程のように日数と支給金を一緒に定めると運用がしやすくなります。

第13条(被災見舞金)
見舞金を規定するか否か自由です。必ずしも設けないといけない訳ではありません。