ポイント解説

第1章 総則

第2条(定義)
平成29年5月30日に全面施行された改正個人情報保護法により、定義が一部変更となりました。

(一 個人情報)個人情報保護法の改正により、特定個人情報が正式に個人情報の定義に含まれることになりました。

(三 個人番号)役職員の管理のために個人番号を社員番号として利用してはいけません。逆に会社が役職員を管理するために付している社員番号等は、「個人番号」には該当しません。
既存のデータベースに個人番号を追加することはできますが、個人番号関係事務以外の事務で個人番号を利用することができないよう適切にアクセス制御等を行う必要があります。
生存する個人のものだけでなく、死者のものも含まれます。よって、死者の個人番号にも、利用制限や安全管理措置等が適用されます。

(八 特定個人情報ファイル)特定個人情報ファイルのバックアップファイルを作成することは可能ですが、当該バックアップファイルに対して安全管理措置を講じる必要があります。

(十 個人番号利用事務)個人番号利用事務の委託を受けた会社は、個人番号利用事務を行うことができます。

(十一 個人番号関係事務)個人番号関係事務の委託を受けた会社は、個人番号関係事務を行うことができます。
会社が外部講師等に講演料を支払った場合に、講師の個人番号を報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書に記載して、税務署に提出することは、個人番号関係事務に該当します。
役職員が、扶養親族の個人番号を扶養控除等申告書に記載して、勤務先である会社に提出することは、個人番号関係事務に該当します。その際、当該役職員自らが個人番号関係事務実施者となることから、会社が番号法上の監督義務を負うものではありません。
国民年金法の第2号被保険者である役職員が、その配偶者に係る第3号被保険者の届出を提出する場合は、第3号被保険者本人の代理人として提出することとなるため、個人番号関係事務には該当しません。

第3条(個人番号を取り扱う事務範囲)
(役職員に係る個人番号関係事務)市区町村から電子的に送付される役職員に係る住民税の「特別徴収税額決定通知書(特別徴収義務者用)」に記載されている個人番号は、利用目的を特定のうえ、本人に通知または公表しているのであれば、その利用目的の範囲内で利用できます。

(給与所得の源泉徴収票作成事務)扶養控除等申告書に記載された個人番号を源泉徴収票作成事務に利用することは利用目的の範囲内の利用として認められます。
本人交付用の源泉徴収票については、平成27年10月2日に所得税法施行規則第93条が改正され、その本人及び扶養親族の個人番号を記載しないこととされました。

第4条(取り扱う特定個人情報等の範囲)
(第1号)写しを保管する場合は、安全管理措置を適切に講じる必要があります。

(第2号)支払金額が所管法令の定める一定の金額に満たず、税務署長に提出することを要しないとされている支払調書についても、提出することまでは禁止されておらず、利用目的の範囲内として個人番号を利用することが出来ます。