ポイント解説
競業避止義務規程
第1条(目的)
自衛手段として、社員の在職中および退職後のライバル行為、引き抜き行為を禁止することを定めます。
第2条(定義)
一般にパートタイマーにまで規制することは難しいとされています。
(第2項)競業規制の地域を定めます。
第3条(競業避止義務)
(第2項)競業規制の期間を定めます。退職後2年について認められた事例があります。
第4条(競業避止義務に対する代替措置)
本来、労働者には退職の自由と職業選択の自由があります。別途手当を支給することが望ましいでしょう。
このほか競業避止手当の支給などがあります。
第6条(退職後の義務違反)
労働契約が終了した後は懲戒処分ができません。
退職金の減額、不支給、返還については判例により分かれるところですが、規定しておかないと求めることさえできません。
第1条(目的)
自衛手段として、社員の在職中および退職後のライバル行為、引き抜き行為を禁止することを定めます。
第2条(定義)
一般にパートタイマーにまで規制することは難しいとされています。
(第2項)競業規制の地域を定めます。
第3条(競業避止義務)
(第2項)競業規制の期間を定めます。退職後2年について認められた事例があります。
第4条(競業避止義務に対する代替措置)
本来、労働者には退職の自由と職業選択の自由があります。別途手当を支給することが望ましいでしょう。
このほか競業避止手当の支給などがあります。
第6条(退職後の義務違反)
労働契約が終了した後は懲戒処分ができません。
退職金の減額、不支給、返還については判例により分かれるところですが、規定しておかないと求めることさえできません。