ポイント解説

休職・復職規程
第2条(休職事由)
休職は就業規則作成において法定事項ではありませんが、制度として規定した場合、休職は会社が命じるものになります。
第3条(休職期間)
日数は自由に規定できます。
第4条(復職)
復職についても従業員が決めるのではなく、会社が判断し命じることになります。