ポイント解説

賞罰委員会規程

第3条(委員会の構成)
従業員の過半数で組織する労働組合がないときは、従業員の過半数を代表する者が指名します。
(第3項)賞罰を行うにあたっては、事実関係を確認した上、公正な決定が下されなければなりません。そのため、賞罰の審議は限られた者で行うのではなく、会社側、従業員側の双方から選ばれた委員(人数は同数が望ましい)で構成される賞罰委員会で行った方が、より納得性の高い決定ができます。

第6条(当事者の弁明)
懲戒処分が法的に有効とされるためには、①就業規則に根拠規定があること、②懲戒事由に該当すること(合理性)、③社会通念上の相当性を有すること(相当性)がすべて満たされる必要があります。事前に弁明の機会を与えることは、②(合理性)担保のために必要とされます。