ポイント解説

勤務地限定正社員制度規程

第4条(利用事由)
従業員が、転居の際自宅施設の改造が必要となるため転勤が難しい身体障害者である場合や、受診機関を変えることが困難な持病を抱えている場合を想定しています。

第5条(利用期間および回数)
(第2項)申し出に対し、できる限り早期に制度の利用を開始するべきですが、異動を伴う場合には多少の猶予が必要です。具体的に猶予期間の限度を示すことで利用希望者に安心感を与えましょう。

(第3項)利用の終了を申し出られた時期に必ずしも勤務地限定のない正社員への転換が可能であるとは限らないため、ここでは申し出た日から会社が認める日までの期間を限定していません。

第6条(勤務地)
勤務地は、ブロック・エリアで限定する、通勤圏内に限定する、特定の事業所に固定する等の方法が考えられます。

第7条(賃金)
賃金等については、限定正社員の金額を減額するのではなく、勤務地限定のない正社員に転勤に係る手当を支給することで均衡を図ることも可能です。

(第2項)処遇の格差は、客観的・合理的な根拠に基づくものであることが肝要であり、担当職務が同じである場合、格差が大きいと納得間が損なわれる可能性があります。