ポイント解説

表彰及び懲戒規程

第2条(表彰)
表彰にはそれぞれの目的があるはずですので、単に「他社がやっているから。」という安易なものではなく、自社の業務内容、経営方針等に照らし、会社の業績向上、社員の士気高揚等に最も効果的な表彰制度を設ける必要があります。

第4条(懲戒の種類)
表懲戒の種類と程度はできるだけ詳細に記載することが必要です。

(第6号)懲戒解雇は解雇予告または予告手当を支払わず行うには、所轄労働基準監督署長の認定が必要です。
退職金の無支給または減額は就業規則の一部(退職金支給規程)に明記しておかなければなりません。

第5条(懲戒の事由)
どのような問題行動がどの種類の懲戒処分にあたるかを懲戒事由として明記しておきます。
懲戒事由として定められていない事由は懲戒処分にできません。(限定列挙)

(第2項第10号)服務規律違反と連動させておくことで服務規律違反を懲戒処分として取り扱うことができます。