ポイント解説

携帯電話管理規程
第5条(遵守事項)
(第1項第4号)道路交通法では、自動車が停止している場合を除いて携帯電話などを使用することを禁止しています。

(第1項第5号)業務の効率化を図れるからといって、公共の場所や周囲の状況を全く無視したり、大声をあげて使用するのは非常識です。会社の社会的信用を落とすことにもなりかねません。
第6条(使用状況調査)
携帯電話等は手軽に持ち出すことができるため、社外においてもメールの送受信、インターネットでの情報検索が容易にできます。会社として勤務時間外の使用を完全に防止するのは難しく、また、時間外に上司が指示を出すことも考えられ、適正な労働時間管理という観点から、携帯電話等の使用状況を把握するために規定します。