ポイント解説

嘱託社員就業規程


第3条(雇用契約)
(経過措置を適用しない場合)
経過措置を適用しない場合は、解雇事由または退職事由を除いて客観的、合理的な理由があるかどうか、社会通念上相当であるかが問われることになります。

(経過措置を適用する場合)
経過措置を適用する場合、平成25年3月31日までに、継続雇用制度の対象者の選定基準を労使協定により定めていた会社に限られます。あらたに協定を締結し適用させることはできません。

第9条(年次有給休暇)
定年退職後1日以上の空白期間を空けて雇用された場合は、勤続年数は通算されず初年度からカウントされることになります。

第11条(退職時の留意事項)
(第2項)嘱託社員と言えど、情報漏えいは許されません。

第16条(基本給の改定)
嘱託契約は新たな雇用契約のため従前と同じ賃金である必要はありませんが、労働の実態に合った賃金の設定をしましょう。