ポイント解説
派遣社員服務規程
第2条(定義)
派遣社員は、派遣元との間で雇用契約を結んでいるため、就業規則は派遣元で定めた規程が適用されます。しかし、就業場所は会社(派遣先)であり、会社の指揮命令を受けて業務に従事するため、会社の他の就業者と同様に、一定の服務を保持させる必要があります。
第11条(服務心得)
(第一九号)セクシュアルハラスメント、パワーハラスメントなど派遣社員からの苦情に対し、派遣先は適切かつ迅速な対応を図ることが必要です。
第18条(福利厚生施設の利用)
会社は派遣先の労働者が利用する福利厚生施設(①給食施設➁休憩室③更衣室)について、派遣社員に対しても利用の機会を与えるよう配慮しなければなりません。
また、会社は派遣元が教育訓練の実施にあたって希望した場合には、派遣社員が教育訓練を受けられるように可能な限り協力し、また必要な便宜を図るよう努めなければなりません。
第2条(定義)
派遣社員は、派遣元との間で雇用契約を結んでいるため、就業規則は派遣元で定めた規程が適用されます。しかし、就業場所は会社(派遣先)であり、会社の指揮命令を受けて業務に従事するため、会社の他の就業者と同様に、一定の服務を保持させる必要があります。
第11条(服務心得)
(第一九号)セクシュアルハラスメント、パワーハラスメントなど派遣社員からの苦情に対し、派遣先は適切かつ迅速な対応を図ることが必要です。
第18条(福利厚生施設の利用)
会社は派遣先の労働者が利用する福利厚生施設(①給食施設➁休憩室③更衣室)について、派遣社員に対しても利用の機会を与えるよう配慮しなければなりません。
また、会社は派遣元が教育訓練の実施にあたって希望した場合には、派遣社員が教育訓練を受けられるように可能な限り協力し、また必要な便宜を図るよう努めなければなりません。