ポイント解説

車両管理規程

第1条(目的)
従業員の交通事故防止を図る目的があります。

第4条(安全運転管理者)
各事業所単位で一定の台数以上の自動車を使用していれば、選任しなければなりません。選任した場合は、所轄の公安委員会へ15日以内に届け出ることが義務付けられています。

第7条(車両整備)
使用実態に応じた項目を記録する定期点検一覧表を作成しておくと便利です。

第8条(車両使用承認および取消)
許可証がなければ車両の鍵を持ち出せないルールにしておきます。

(第3項)悪質な運転者が死亡事故を起こしている現状に、刑法から関連規定を分離して独立した法律として新たに制定されました。

第12条(罰金・反則金の負担)
法令違反者には、会社が一切責任を負わない姿勢を示しておきます。

第13条(自動車保険の加入)
最低限の補償です。