ポイント解説

社宅管理規程

第2条(適用範囲)
この規程が誰に適用されるのかハッキリと定めておきます。

第5条(入居申し込み)
(第2項)本規程の禁止事項などを記載して、居住者に承諾させます。

第9条(社宅使用料)
(第2項)月の中途で入居した者は全額徴収せず、月の中途で退去した者は全額徴収するなどの方法もあります。

第10条(社宅使用料の徴収)
給与から社宅使用料を控除する場合は、賃金控除に関する労使協定を締結する必要があります。

第14条(居住者負担)
社宅修理負担基準として、会社負担修理、居住者負担修理区分を明確にしておくとよいでしょう。