ポイント解説

公益通報者保護規程

第1条(目的)
内部通報制度を企業として設けることを明文化するものです。コンプライアンス経営の強化がさけばれる昨今、社内の不正などをまだ芽のうちに発見し、適切な対処を行うことはすべての企業において重要な課題となっています。

第3条(窓口)
社内での管轄は、社長直属の組織等、中枢であることが望まれます。

第4条(通報)
(第3項)通報者が責任ある通報を行うようにしつつ、匿名であることも容認する必要があるでしょう。

第8条(通報者及び調査協力者の保護)
公益通報保護法に定める解雇の無効等不利益取扱いの禁止について明文化したものです。社内の自浄作用を維持するためには、通報者が不正目的ではない限り不利益を被ることがないということを明言することが重要です。