ポイント解説

防災管理規程

第6条(防火管理者の任命および職務)
不特定の人が出入りする建物(映画館・病院・複合商業ビルなど)で、収容人員が30人以上、かつ延べ床面積が300平方メートル以上のもの、また特定の人が出入りする建物で、収容人員が50人以上、かつ延べ床面積が500平方メートル以上の建物(甲種防火対象物という)等においては、甲種防火管理者の資格を持つ者を防火管理者に選任しなければならないとされています。

防火管理者の資格条件は、消防法施行令により定められています。基本的な資格取得方法は資格講習の受講で、都道府県知事、消防本部所在市町村の消防長、あるいは政令(消防法施行令)における総務大臣登録講習機関となっている法人が主催する、防火管理者講習を修了することで取得できます。