ポイント解説

国内出張旅費規程


第13条(出張中の傷病の取り扱い)
感染症も他の疾病と同様に個別の事案ごとに業務の実情を調査の上、業務との関連性(業務起因性)が認められる場合には、労災保険給付の対象となります。労災請求手続は、請求人(労働者)が行うものですが、自力で行うことが困難である場合は、事業主が請求書の作成等を助力するよう規定されています。(労働者災害補償保険法施行規則第23条)