ポイント解説
災害補償規程
第1条(目的)
業務上災害に該当するか否かは、
(1)就業時間中に発生したものであること
(2)就業の場所で発生したものであること
(3)業務遂行中に発生したものであること
(4)業務に起因して発生したものであること
を基準に労働基準監督署長が決定することになります。
労災保険法による補償が受けられる場合には、その限度で労働基準法に定める補償責任は免れますが、それ以上の損害賠償請求を受けることがありますので、そのようなケースに対応するため、予め基準を明確に定めておきましょう。
第3条(対象)
派遣社員、外注、個人事業主や一人親方等の自社で雇用する従業員でない者が被災した場合であっても、その実態によっては労働基準法上の労働者と認定される場合がありますので、行政官庁(労働基準監督署長。最終的には裁判所)の判断によって労働者と認められたものに対しては補償する旨の規定しておくことが良いでしょう。
第4条(上積み補償)
補償額は時代とともに変化しますし、補償対象も変わる可能性がありますので、最新の動向を把握する必要があります。民間業者には労災上乗せ保険という商品があります。
第5条(第三者行為災害 に対する補償)
第三者行為災害とは、加害者のいる災害であり、本来の補償義務はその加害者にあります。
第6条(過失相殺)
過失相殺の規定を設けておくことにより、これらの災害に関する従業員自身の災害防止義務についても自覚を促すことが出来ます。
第1条(目的)
業務上災害に該当するか否かは、
(1)就業時間中に発生したものであること
(2)就業の場所で発生したものであること
(3)業務遂行中に発生したものであること
(4)業務に起因して発生したものであること
を基準に労働基準監督署長が決定することになります。
労災保険法による補償が受けられる場合には、その限度で労働基準法に定める補償責任は免れますが、それ以上の損害賠償請求を受けることがありますので、そのようなケースに対応するため、予め基準を明確に定めておきましょう。
第3条(対象)
派遣社員、外注、個人事業主や一人親方等の自社で雇用する従業員でない者が被災した場合であっても、その実態によっては労働基準法上の労働者と認定される場合がありますので、行政官庁(労働基準監督署長。最終的には裁判所)の判断によって労働者と認められたものに対しては補償する旨の規定しておくことが良いでしょう。
第4条(上積み補償)
補償額は時代とともに変化しますし、補償対象も変わる可能性がありますので、最新の動向を把握する必要があります。民間業者には労災上乗せ保険という商品があります。
第5条(第三者行為災害 に対する補償)
第三者行為災害とは、加害者のいる災害であり、本来の補償義務はその加害者にあります。
第6条(過失相殺)
過失相殺の規定を設けておくことにより、これらの災害に関する従業員自身の災害防止義務についても自覚を促すことが出来ます。