ポイント解説

裁判員休暇規程


第1条(目的)
従業員が裁判員等の職務を行うため休暇を取得することは、労働基準法第7条の公民権行使の保障において、法律上認められています。

第4条(取得事由および日数)
(第1項)労使協定や就業規則に定めがない限り、先に取得予定であった休暇が優先されるため、年次有給休暇の計画的付与の対象となっている場合等は、その有給休暇の取得が優先されます。

第5条(給与の取扱い)
裁判員休暇を有給とするか、無給とするかを明らかにします。必ずしも有給とする必要はなく、無給の取扱いでも問題はありません。

第6条(出勤率の計算)
年次有給休暇の成立には全労働日の8割以上の出勤が必要ですが、裁判員休暇期間中は前述の労働基準法第7条により労働の義務がないため、出勤率の計算から除外します。

第7条(裁判員休暇取得の手続き)
制度の適正な運用のため、あらかじめ従業員から裁判員候補者としての出頭日、裁判員もしくは補充裁判員としての裁判審理参加日を書面で明らかにさせます。

第9条(不利益取扱いの禁止)
従業員が裁判員等の職務を行うために休暇を取得したこと、その他裁判員等であることまたは裁判員等であったことを理由として、解雇その他不利益な取扱いを行うことは、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第71条にて禁じられています。