ポイント解説

ストレスチェック制度実施規程


第1条(規程の目的)
労働者数50人以上の事業所で年1回実施するよう義務付けられています。

第2条(ストレスチェック制度の目的)
自身のストレス状況について気づきを与え、メンタルヘルス不調のリスクを低減させる目的があります。

第3条(実施対象者)
労働安全衛生規則第52条の9において、「事業者は、常時使用する労働者に対し、一年以内ごとに一回、定期に、次に掲げる事項について法第六十六条の十第一項に規定する心理的な負担の程度を把握するための検査を行わなければならない。」と規定しています。
この「常時使用する労働者」とは、一般健康診断の対象者と同様であり、具体的には

(1)期間の定めのない労働契約により使用される者(期間の定めのある労働契約により使用される者であって、当該契約の契約期間が1年以上である者並びに契約更新により1年以上使用されることが予定されている者及び1年以上引き続き使用されている者を含む。)であること

(2)その者の1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上であること

の条件を満たす者をいいます。

第6条(ストレスチェックの調査票)
事業者がストレスチェックに用いる調査票としては、「職業性ストレス簡易調査票」を用いることが望ましいとされています。
(厚生労働省HP、https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/kouhousanpo/summary/pdf/stress_sheet.pdf)

第11条(実施事務従事者の範囲と留意事項)
労働安全衛生規則第52条の10第2項において、「検査を受ける労働者について解雇、昇進又は異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にある者は、検査の実施の事務に従事してはならない。」と定められています。

第13条(ストレスチェック結果の通知方法)
労働安全衛生規則第52条の12において、「事業者は、検査を受けた労働者に対し、当該検査を行った医師等から、遅滞なく、当該検査の結果が通知されるようにしなければならない。」と定められています。

ここに掲げる一号から三号までの通知は努力義務となっています。

第14条(ストレスチェック結果の通知後の対応)
労働安全衛生規則第52条の16第3項において、「検査を行った医師等は、前条(第52条の15)の要件に該当する労働者に対して、申出を行うよう勧奨することができる。」と定められています。

第15条(ストレスチェック結果の記録及び保存)
ストレスチェック結果の記録は「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」の直接の対象ではありませんが、会社は安全管理措置等について本ガイドラインを参照することが望ましいとされています。

労働安全衛生規則第52条の13第2項において、「事業者は、前項の規定により検査を受けた労働者の同意を得て、当該検査を行った医師等から当該労働者の検査の結果の提供を受けた場合には、当該検査の結果に基づき、当該検査の結果の記録を作成して、これを五年間保存しなければならない。」と定められています。

(第2項)労働安全衛生規則第52条の11において、「事業者は、第五十二条の十三第二項に規定する場合を除き、検査を行った医師等による当該検査の結果の記録の作成の事務及び当該検査の実施の事務に従事した者による当該記録の保存の事務が適切に行われるよう、必要な措置を講じなければならない。」と定められています。

第16条(面接指導対象者の要件及び確認方法)
労働安全衛生規則第52条の16第2項において、「事業者は、前条(第52条の15)の要件に該当する労働者から申出があつたときは、遅滞なく、面接指導を行わなければならない。」と定められています。

第17条(面接指導の実施方法)
労働安全衛生規則第52条の17に規定する項目です。

第18条(面接指導の結果についての医師からの意見の聴取)
労働安全衛生法第66条の10第5項において、「事業者は、第三項の規定による面接指導の結果に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、厚生労働省令で定めるところにより、医師の意見を聴かなければならない。」と定められています。

第19条(就業上の措置の決定及び実施)
労働安全衛生法第66条の10第6項において、「事業者は、前項の規定による医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずるほか、当該医師の意見の衛生委員会若しくは安全衛生委員会又は労働時間等設定改善委員会への報告その他の適切な措置を講じなければならない。」と定められています。

第20条(結果の記録及び保存)
労働安全衛生規則第52条の18第2項に規定する項目です。

第23条(ストレスチェック結果の従業員への通知に当たっての留意事項)
労働安全衛生規則第52条の12において、「事業者は、検査を受けた労働者に対し、当該検査を行った医師等から、遅滞なく、当該検査の結果が通知されるようにしなければならない。」と定められています。