ポイント解説
マイカー通勤管理規程
第3条(申請)
(②運転免許証の写し)免許証は自動車保険の更新時に証券の写しと一緒に提出してもらうようにするとよいでしょう。
第4条(許可基準)
一般の交通機関では不便でとても通勤できない等の合理的な理由が必要です。
第6条(業務上の使用禁止)
社用車が故障し代車がない等、やむを得ず使用することがあります。その場合、責任関係をはっきりしておくために許可を得るようにします。
第7条(運転禁止)
マイカー通勤を認めることは会社にとって大変危険なことです。禁止事項は徹底しておきます。
第9条(通勤手当)
このほか、「往復通勤距離×所定勤務日数×ガソリン単価÷基準燃費」といった計算式で、その時々のガソリン単価に応じて実費を支給する方法も考えられます。ガソリン単価については、石油情報センターなどの統計を利用することができます。燃費については、国土交通省から「自動車燃費一覧」という資料が発表されています。
第10条(事故責任)
(第1項)使用者責任および運転供用者責任を問われないために必要な規定です。