ポイント解説
ソーシャルメディア利用管理規程
第1条(目的)
SNSには会社の知名度が高まる、消費者のニーズを捉えやすいというメリットがある反面、一方で、安易な情報が拡散されやすい、第三者の手に渡れば半永久的に拡散するおそれがある、一度炎上したら取り返しのつかない結果を招くこともあります。企業防衛の観点からリスク回避できるよう規定しておく必要があります。
第3条(適用範囲)
名称にかかわらず、アルバイト、契約社員等の非正規雇用の労働者も含まれることを明示しておきます。
第4条(基本原則)
(第1項)やむを得ず会社名や個人名が特定できる場合、そのアカウントの投稿やコメントは従業員個人の見解であり、会社の見解を表明しているものではないことを記載する免責文の明記が必要です。
第6条(削除)
SNSにおける炎上や風評被害を防ぐために定期的にモニタリングを行っている企業もあります。
第1条(目的)
SNSには会社の知名度が高まる、消費者のニーズを捉えやすいというメリットがある反面、一方で、安易な情報が拡散されやすい、第三者の手に渡れば半永久的に拡散するおそれがある、一度炎上したら取り返しのつかない結果を招くこともあります。企業防衛の観点からリスク回避できるよう規定しておく必要があります。
第3条(適用範囲)
名称にかかわらず、アルバイト、契約社員等の非正規雇用の労働者も含まれることを明示しておきます。
第4条(基本原則)
(第1項)やむを得ず会社名や個人名が特定できる場合、そのアカウントの投稿やコメントは従業員個人の見解であり、会社の見解を表明しているものではないことを記載する免責文の明記が必要です。
第6条(削除)
SNSにおける炎上や風評被害を防ぐために定期的にモニタリングを行っている企業もあります。