ポイント解説
第7章 特定個人情報の廃棄・削除
第25条(特定個人情報の廃棄・削除)
個人番号関係事務または利用事務がなくなった場合で、法令等に定められている保存期間等を経過した場合には、できるだけ速やかに個人番号を復元できない手段で削除または廃棄しなければなりません。