ポイント解説

第4章 特定個人情報の保管

第15条(特定個人情報の正確性の確保)
個人情報保護法第19条に基づいて、データ内容の正確性の確保に努めることが求められています。したがって、個人番号が変更されたときは、本人から会社に申告するよう周知しておくとともに、一定期間ごとに個人番号の変更がないか確認することが重要です。

第17条(特定個人情報の保管制限)
(第3項)個人番号が記載された扶養控除等申告書等の書類については、保存期間経過後における廃棄を前提とした保管体制をとることが望ましいです。

(第4項)原則として、不確定な取引再開時に備えて、個人番号を保管し続けることはできませんが、本項は当該原則の例外事由です。なお、継続的な保管が禁止されるのは、個人番号関係事務で個人番号を利用する必要がなくなり、個人番号を保管する必要がなくなった場合です。