ポイント解説
第3章 特定個人情報の利用
第13条(個人番号の利用制限)
合併等により事業を承継することに伴い、他の個人情報取扱事業者から当該事業者の役職員の特定個人情報を取得した場合は、承継前に特定されていた利用目的に従って利用できます。
「人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合」とは具体的には、人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難である場合をいいます。
個人番号の利用制限に関しては、個人情報保護法よりも厳しく規定されています。
第14条 (特定個人情報ファイルの作成の制限)
会社は、役職員の個人番号を利用して営業成績等を管理する特定個人情報ファイルを作成してはいけません。
第13条(個人番号の利用制限)
合併等により事業を承継することに伴い、他の個人情報取扱事業者から当該事業者の役職員の特定個人情報を取得した場合は、承継前に特定されていた利用目的に従って利用できます。
「人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合」とは具体的には、人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難である場合をいいます。
個人番号の利用制限に関しては、個人情報保護法よりも厳しく規定されています。
第14条 (特定個人情報ファイルの作成の制限)
会社は、役職員の個人番号を利用して営業成績等を管理する特定個人情報ファイルを作成してはいけません。