ポイント解説

奨励金支給規程
第1条(目的)
営業成績等に応じて励みとなるような定めにします。
第2条(定義)
適用基準は公正を旨とし、適正に支給しなければなりません。
第5条(奨励金の支給基準)
現金支給の際は支給する月の給与計算に注意します。支給項目で課税処理し、控除項目で控除することで課税処理することができます。