ポイント解説

住宅資金貸付制度規程
第1条(目的)
福利厚生の1つとして会社で行われている制度です。従業員すべてに適用される場合には、就業規則に定めておきます。
第3条(貸付を行う基準)
貸付の対象となる住宅に通勤可能な区域にあること等、条件をつけることも可能です。
第5条(利率)
制度の目的は持ち家の奨励ですから、利息は市中金利に比較して低く設定します。
第9条(貸付の審査、決定)
審査委員会を別に設けて審査を行っている会社もあります。