ポイント解説

退職金規程
第2条(支給対象者)
一般に正社員と嘱託やパートタイマー等とは、退職金の取扱いをわけていることが多く、厚労省の調査によると、後者に退職金制度のある会社は9%に満たない割合となっています。
第7条(勤続年数の計算)
(第3項)12分の○を乗じた月単位で按分計算してもよいでしょう。
第10条(支払時期)
月給ではありませんが、支払い時期については定めておく必要があります。
第15条(会社に対する債務の控除)
貸付金など従業員の個人的信用によって借りた金銭で身分的拘束を受けない場合、退職金と相殺しても違法にならないとされています。
別表 退職金支給係数
係数は実情に合わせて設定してください。