ポイント解説

契約社員規程
第1条(目的)
雇用形態によって正社員と労働条件が異なる場合は、労使間の無用なトラブルを防ぐために作成しておきましょう。
第5条(提出書類)
②身元保証人を求めるか否かは会社の判断によります。
第7条(契約期間)
労働契約の期間を定める場合には、原則として3年を超える期間を定めることはできません。
第38条(無期労働契約への転換)
転換後の勤務条件は、別段の定めがないかぎり、直前の有期労働契約と同一となります。但し、別段の定めをすることにより変更可能ですが、職務内容が変更していないにもかかわらず、無期転換後の勤務条件を低下させることは望ましくありません。