ポイント解説

契約社員規程
第1条(目的)
雇用形態によって正社員と労働条件が異なる場合は、労使間の無用なトラブルを防ぐために作成しておきましょう。
第5条(提出書類)
②身元保証人を求めるか否かは会社の判断によります。
第7条(契約期間)
労働契約の期間を定める場合には、原則として3年を超える期間を定めることはできません。
第30条(賞与)、第31条(退職金の不支給)
正社員と業務内容や責任の範囲が同じであれば、契約期間に応じた賞与の支給、退職一時金の支給が必要になってくることも考えられます。契約社員の在り方に応じた処遇は、優秀な契約社員の確保につながるとともに、正社員登用を検討するきっかけにもなるでしょう。
第38条(無期労働契約への転換)
転換後の勤務条件は、別段の定めがないかぎり、直前の有期労働契約と同一となります。但し、別段の定めをすることにより変更可能ですが、職務内容が変更していないにもかかわらず、無期転換後の勤務条件を低下させることは望ましくありません。