ポイント解説

安全衛生管理規程
第1条(目的)
安全衛生管理規程の目的は、労働災害の防止、従業員の安全と衛生を確保することにあります。就業規則にすべて盛り込むことは難しいため、別に定めることができるとされています。
第4条(総括安全衛生管理者)
3つの業種区分(林業、建設業等100人、製造業、電気ガス事業等300人、その他業種1000人)に応じ、決まった人数以上の労働者を常時使用する事業場で選任する必要があります。
第5条(安全管理者)
建設業、製造業などで、常時50人以上の従業員を使用する事業場では、安全管理者の選任が義務付けられています。
第6条(衛生管理者)
常時50人以上の従業員を使用する事業場では、その人数に応じて衛生管理者を選任しなければなりません。
第8条(産業医)
常時50人以上の従業員を使用する事業場は、産業医を選任しなければなりません。
第9条(作業主任者)
高圧室内作業やボイラーの取扱作業など、危険・有害な作業を行うときには、作業主任者を選任しなければなりません。
第10条(安全衛生委員会)
事業主は、安全委員会および衛生委員会を設ける義務がある場合、両委員会の職務を併せ持つ委員会を設けることができます。
第13条(健康診断の事後措置)
常時使用する労働者が50人以上の事業所では、定期健康診断結果報告書を所轄の労働基準監督署へ提出しなければなりません。